宮島瀬戸めぐり旅

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    継続的改善について
    弊社が保有する個人情報に関して適用される個人情報の保護に関する日本の法令およびその他の規範を遵守するとともに、上記各項における取り組みおよび保護活動を維持、改善してまいります。

    (適用範囲)

    第1条 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

    2. 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規

    定にかかわらず、その特約が優先するものとします。


    (宿泊契約の申込み)

    第2条 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。

    (1) 宿泊者名

    (2) 宿泊日及び到着予定時刻

    (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)

    (4) その他当施設が必要と認める事項

    2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、 当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。


    (宿泊契約の成立等)

    第3条 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

    2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日 間)の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。

    3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第1

    8条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、 残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

    4. 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。


    (申込金の支払いを要しないこととする特約)

    第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の

    支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

    2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。


    (宿泊契約締結の拒否)

    第5条 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあ

    ります。

    (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。

    (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。

    (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の

    風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

    (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

    イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定 する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係 者その他の反社会的勢力

    ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

    ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

    (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

    (6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

    (7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求め

    られたとき。

    (8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができな

    いとき。

    (9) 法令・条例に該当するとき。


    (宿泊客の契約解除権)

    第6条 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

    2. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一 部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務につい て、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。

    3. 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ 到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。


    (当施設の契約解除権)

    第7条 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがありま

    す。

    (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行

    為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

    (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。

    イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

    ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

    ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

    (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

    (4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。

    (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

    (6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

    (7) 法令・条例に該当するとき。

    (8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が 定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

    2. 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。


    (宿泊の登録)

    第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録して

    いただきます。

    (1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業

    (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日

    (3) 出発日及び出発予定時刻

    (4) その他当施設が必要と認める事項

    2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通 貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。


    (客室の使用時間)

    第9条 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、 終日使用することができます。

    2. 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、1時間につき1,000円(1室あたり/税込)の追加料金を頂戴いたします。


    (利用規則の遵守)

    第10条 宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。


    (営業時間)

    第11条 当施設の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー 等で御案内いたします。

    (1) フロント・キャッシャー等サービス時間:

    イ.門限  22時

    ロ.フロントサービス 20時

    (2) 飲食等(施設)サービス時間:

    イ.朝食 7:00~9:00(要予約)

    ハ.夕食 18:00~21:00(要予約)

    2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その

    場合には、適当な方法をもってお知らせします。


    (料金の支払い)

    第12条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。 2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当施設が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

    3. 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意

    に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。


    (当施設の責任)

    第13条 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

    2. 当施設は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。


    (契約した客室の提供ができないときの取扱い)

    第14条 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を

    得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

    2. 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないとき は、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。


    (寄託物等の取扱い)

    第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、 毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当施設 は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当施設が その種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当施設は 15万円を限度としてその損害を賠償します。

    2. 宿泊客が、当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設は、その損害を賠償します。 ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当施設はその損害を賠償します。


    (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

    第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

    2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、所有者が判明した時は、当施設は当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。その他の処置については当施設の取扱い基準に基づくものといたします。

    3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条 第2項の規定に準じるものとします。


    (駐車の責任)

    第17条 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。


    (宿泊客の責任)

    第18条 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は

    当施設に対し、その損害を賠償していただきます。


    別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

    内       容

    宿泊客が支払うべき総額

    宿泊料金

    ① 基本宿泊料

    (室料(及び室料+飲食料+アクティビティ料)

    追加料金

    ② 追加飲食(①に含まれるものを除く)

    税金

    イ 消費税

    備考 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具等を提供したときは大人料金の70%、寝具のみを提供したときは30%をいただきます。

    寝具及び食事を提供しない幼児については、 をいただきます。


    別表第2 違約金(第6条第2項関係)

    契約解除の通知を

    受けた日

    不 泊

    当 日

    前 日

    4日前

    10日前

    違約金

    100%

    100%

    100%

    30%

    10%

    (注) 1.  %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。

    2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違

    約金を収受します。

    1. 運航の受付と運航契約の成立及び申込金

    ・チャータークルーズの運航予約は、運航予定日の 3 ヶ月前から 7 日前まで受付します。
    但し、一般のお客様または貸し切りのお客様の予定が入っている場合は他日をご選択いただく場合がありますのでご了承ください。

    ・運航契約は、申込金のお支払いを頂いた時点で成立します。

    ・申込金は、貸切船の料金又はキャンセル料の一部として取り扱います。

    ・申込金は、契約額の 30%以上とします。

    ・申込金が、運航日の 5 日前までに支払われない場合は、キャンセルとして取り扱います。


    2. お客様からの契約解除

    ・お客様は、いつでも所定のキャンセル料をお支払いいただいて、契約を解除することが出来ます。

    ・キャンセル料は次のとおりです。

    a. 10 日前から 5 日前まで、契約額の 10%

    b. 4日前から 2 日前まで、契約額の 30%

    c. 前日及び当日は、契約額の 100%


    3. 運航の中止又は変更する場合

    1 運航航路及び発着港の気象・海象が次の数値のいずれかに達した場合、あるいは達すると予想される

    場合 [ 風速 10m以上 波高 1.0m以上 視程 1000m以下 ]

    2 強風・波浪注意報、警報が発令された場合

    3 運航前日の気象予報で、運航海域における運航日の「波高が 1.0m 以上」と発表された場合

    4 貸出予定の船舶が故障したことにより、貸出が不可能になった場合

    5 天災、火災、海難(港湾施設の損傷も含む)など、やむを得ない事由が発生した場合

    6 官公署の命令、要請があった場合

    7 お客様の行為等により、安全かつ円滑に運航が困難と判断した場合


    4. 運航中止による返金

    ・上記1~6までの事由により運航を中止した場合は、全額返金いたします。

    ・上記7の事由あるいは、お客様の要望により、運航を中止した場合は、料金等の払い戻しはいたしません。

    ・何らかの事象により、やむなく途中で運航を中止した場合は、運航の配分を計算し、差額は返金いたします。

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